2019年4月より「年次有給休暇の時季指定義務」がはじまります。
【制度の概要】
年次有給休暇について、年間10日以上付与される従業員について、年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要(年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要)。
法改正のポイントは以下の通りです。
【法改正のポイント】
・企業規模の大小を問わず対象労働者がいる全事業所に適用
・対象労働者はパート、アルバイト、契約社員などの形態は問われない
詳細は下記のURLを参照にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
【更新日2019年1月23日】